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01 平成12年度税制改正のあらましが明らかに

相続税率の引下げは見送りに
昨年末に自由民主党が公表した「平成12年度 税制改正大綱」により、来年度改正のあらましが明らかになりました。
それによると、相続税関係では、焦点となっていた最高税率引下げ等は見送りになったものの、

 1 非上場株式の相続税評価方法の見直し
 
2 延納利子税率の引下げ
 
3 現行では非課税となる「海外在住者が海外財産を相続するケース」を課税対象とする
等々、注目すべき改正が行われることになりました。

このうち
1では、同じ業種の上場株価をモデルとして評価する「類似業種批准方式」で、これまで以上にその会社の「1株当たり利益金額」を重視する方向に改められる他、小規模会社の株式評価に有利な方向での見直しも行われる模様です。

また、平成12年度の評価替えに伴い、宅地に係る固定資産税では「商業地」等を対象とした負担軽減措置が講じられます。

今後は10万円以上のソフトウェアは原則として資産計上を要します
法人税関係では、今年4月1日以降購入等する コンピュータ・ソフトウェアから、その費用処理が改正されます。

これまでは、経理用などのパッケージソフトを購入する場合、その費用は「繰延資産」として 5年間で均等に償却する一方、
取得価額が20万円未満のものについては一時の費用とすることが認められていました。 今後4月1日以降取得分〜)は、
これが「減価償却資産=無形固定資産」に区分されることになり、一時の費用とできる ”少額基準”が引き下げられます。

すなわち、10万円以上の購入ソフトは原則として資産計上が求められ、従来同様、 5年間で均等に定額償却を行うことになります。
(自社開発・製作したソフトウェアは3年償却)。

なお、10万円未満は一時の費用、10万円以上20万円未満は5年償却に代えて 「3年間均等・一括償却」の選択も可能とされます。
コンピュータイラスト
また、一般の中小企業に認められていた「貸倒引当金の16%割増繰入れの特例」は、 今3月期をもって打ち切りとなり、
4月以降開始事業年度から廃止されることになりました。

更に、売買目的で保有する一定の有価証券(株式・債券など)は、4月以降開始事業年度から、 期末の「時価」で評価することが義務付けられます。
これにより、期末の価格に応じて、保有している有価証券の含み損益がその事業年度の 課税所得に反映されることになります。

その他の主な項目
昨年度の改正で控除期間が講じられたローン控除の特例措置は、 「平成13年6月30日までの居住分」まで、半年間、期限が延長されます。

同じく、取得価額100万円未満のパソコン等の即時償却制度も 適用期限が1年間延長され「平成13年3月31日までに取得・事業へ併用したもの」が 対象とされます。
例えば、3月決算法人が、この3月期中に取得し、4月以降事業併用した場合は、 来期=平成13年3月期で、その取得価額の全額を償却することができます (取得額ではなく事業併用時に適用される点にご留意下さい)

平成12年分所得税から、「16歳未満の年少扶養控除の 10万円加算」特例は廃止され38万円に引き下げられます。
一方で、青色申告特別控除額は、正規の簿記の原則によっている場合、10万円引き上げられ55万円とされます(簡易な記帳では従来通り45万円)。

新型年金(確定拠出型年金)導入に伴い所用の整備が講じられます。