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136 義援金に関する税務

このたびの東日本大震災で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された方を支援するために義援金や寄附金を支払った場合の主な法人税法上の取扱いは下記のとおりとなります。

1.義援金等を寄附した場合の取扱い

法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。


国等に対する 寄付金 県の対策本部や義援金分配委員会に対して支払った場合
日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接支払った場合、新聞等の報道機関に 対して直接支払った義援金等で最終的に国等に拠出されるもの
中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」口座に対して支払った場合
募金を取りまとめる団体(募金団体)を経由する国等に対する寄附金
指定寄附金 中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口 座に対して支払った場合

注1) 義援金を募集する募金団体の確認
  募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できればその義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するもの−と取扱われます。
注2) 被災地域の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合には、法人の区分により取扱いが異なります。

2.その他の義援金等

義援金等 適用要件 取扱い
所属する構成員の災害見舞金に 充てるために同業団体等へ拠出 する分担金 同業団体の構成員相互の扶助等を目 的として実施 支出する事業年度の損金に算入
取引先に対する災害見舞金等 被災前の取引関係の維持・回復を目的 として被災取引先の復旧過程の期間 に支出 交際費等に該当せずに損金に算入
自社製品の被災者に対する提供 不特定または多数の被災者を救援す るために緊急に行う場合 広告宣伝費に準ずるものとして損 金に算入