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152 「貸倒引当金」制度の見直し

平成23年度税制改正の修正改正法により、貸倒引当金繰入額を損金算入できる法人が限定されました。

1.貸倒引当金制度の概要

法人がその有する金銭債権の貸倒等による損失の見込額として、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、貸倒引当金の繰入限度額に達するまでの金額は損金算入することができます。

※貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権(回収不能見込額を債務者ごとに限度額計算)と一括 評価金銭債権(過去3年分の貸倒実績率により限度額計算)に区分して計算することとされています。

2.改正内容

貸倒引当金制度の適用法人が中小法人等、銀行・保険会社等および一定の金銭債権を有する法人に限定されました。

(1) 中小法人等:資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の法人(大法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人は除く)、公益法人等、協同組合等および人格のない社団等
(2) 銀行・保険会社等:銀行、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、銀行持株会社、保険持株会社および債権回収会社等
(3) 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人

3.適用時期

法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

4.経過措置

銀行又は保険会社等を除く大法人の平成24年度から平成26年度までの間に開始する事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成24年度は4分の3、平成25年度は4分の2、平成26年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置が講ぜられます。