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169 生産性向上設備投資促進税制のポイント

生産性向上設備投資促進税制が創設されました。中小企業投資促進税制においても上乗せ措置が適用できます。

1.生産性向上設備投資促進税制の概要

国内で一定規模以上の生産性向上に資する設備投資を行った青色申告法人は、新たに取得した設備等につき特別償却または税額控除を選択できます。

類型 A : 先端設備 B : 生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備
対象設備
(要件)
「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの(サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限る。)
(1)最新モデル
(2)生産性向上(年平均1%以上)
(3)最低取得価額以上
※工業会等がメーカーから申請を受けて確認
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
(1)投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
(2)最低取得価額以上
※経済産業局が取得者からの申請を受けて確認
税制措置 平成26年1月20日から平成28年3月31日まで
  : 即時償却と税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3%)の選択制
平成29年3月31日まで
  : 特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2%)の選択制
※)税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限
※※)平成26年1月20日から平成26年3月31日以前に終了する事業年度の設備投資分については、平成26年4月1日を含む事業年度において相当額の償却または税額控除ができます。

2.中小企業者投資促進税制の拡充

中小企業者等については、中小企業投資促進税制の対象資産である特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものについては即時償却または7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択できます。

現行の中小企業投資促進税制 拡充された制度
適用期間 平成29年3月31日までに取得等
(3年延長)
平成26年1月20日〜
平成29年3月31目までに取得等
対象資産 一定の機械装置
一定の工具器具備品
一定のソフトウエア
一定の車両運搬具
一定の船舶
一定の機械装置
一定の工具器具備品
一定のソフトウエア
※「生産性向上設備投資促進税制」の対象設備の要件を満たすもの
特別償却 基準取得価額×30% 即時償却(取得価額×100%)
税額控除
法人税額×20%限度
中小企業者等
適用無し
特定中小企業者等
基準取得価額×7%
中小企業者等
取得価額×7%
特定中小企業者等
取得価額×10%

※)中小企業者等 : 資本金3,000万円超1億円以下の法人等で青色申告書を提出するもの
※※)特定中小企業者等 : 資本金3,000万円以内の法人等