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171 事業再編を促進するための税制措置

産業競争力強化法の制定に伴い、事業の切り出し・統合を行う企業に対して、出資・融資額の70%を限度として「損失準備金」を積み立て、損金算入できる制度が創設されました。

1.概要

【合弁会社の設立の例】

合弁会社の設立の例

【産業競争力強化法の計画認定】
それぞれの事業者は、合弁会社に対する出資・融資額を「損失準備金」として損金計上することができます。将来、準備金を取り崩した時に、益金計上します。

2.税制のポイント

税制のポイント

3.税制措置の内容

税制措置の
対象法人
青色申告書を提出する法人で、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する「特定事業再編計画」について認定を受けたもの
適用事業年度 平成26年4月1日以後に終了する事業年度

4.その他の措置

上記の税制を使うことの出来る事業再編については、登録免許税を軽減する措置を適用することができます。

出典:経済産業省HP