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182 マイナンバー制度の概要

平成28年1月から順次、国税分野で個人番号及び法人番号の利用が開始され、申告書及び法定調書などを提出する際には、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。

1. 制度導入までのスケジュール

制度導入までのスケジュール

2. 業務上の主な変更点

法定調書

(1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
(2)支払いを受ける方から個人番号の提供を受ける際の本人確認
(3)法定調書提出時の本人確認

源泉所得税
事務
(1)源泉徴収義務者の申請書、届出書等への個人番号又は法人番号の記載
(2)源泉徴収義務者が個人事業主の場合の申請書、届出書提出時の本人確認
(3)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への個人番号又は法人番号の記載
(4)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際の本人確認

3. 特定個人情報の保護措置

番号法においては、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適切な取り扱いを確保するため、各種の保護措置が設けられており、取扱に関するガイドラインが公表されています。

  罰則
  • 個人番号関係事務等に従事する者等が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供
4年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金又は併科
  • 上記の者が、自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用
  • 情報ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用
3年以下の懲役もしくは
150万円以下の罰金又は併科