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210 中小企業経営強化税制の創設

平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されました。同税制の適用には、中小企業等経営強化法の認定が必要となります。

1. 制度の概要

青色申告書を提出する(1)中小企業者が、(2)指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき(3)一定の設備を新規取得等して(4)指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。


2. 一定の設備

類型 生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)
要件 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
確認者 工業会等 経済産業局
対象設備
  • 機械装置(160万円以上/販売開始10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/販売開始5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/販売開始6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/販売開始14年以内)
  • ソフトウエア(70万円以上/販売開始5年以内)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
  • ソフトウエア(70万円以上)
その他の
要件
生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません)/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等

 

3. 手続き

A類型:
販売開始時期と生産性要件について、工業会等から証明書を取得した上で、中小企業等経営強化法の認定を受ける必要があります。
B類型:
経済産業大臣(経済産業局)による投資計画の確認を受けた上で、中小企業等経営強化法の認定を受けるという二つの手続きが必要になります。