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225 所得拡大促進税制の拡充

平成30年度税制改正により、従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制が拡充されました。

1. 中小企業者等の場合の制度の概要

中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の「要件」イ及びロを満たすときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%(次の「上乗せ要件」ハ及びニを満たす場合には25%)相当額の法人税額の特別控除ができることとされました。ただし、適用年度の調整前法人税額の20%相当額が限度とされています。

「要件」

雇用者給与等支給額 > 比較層用者給与等支給額
(継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額) / 継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1.5%

「上乗せ要件」

(継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額) / 継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 2.5%
次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)
(教育訓練費の額 - 中小企業比較教育訓練費の額) / 中小企業比較教育訓練費の額 ≧ 10%
(ロ)
その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること

<改正後の制度のポイント>

【要件】
要件

2. 中小企業等に関する改正のポイント

  改正前 改正後
基準年度からの
増加要件
給与総額が基準年度(平成24年度)比で3%以上増加している 基準年度との比較要件は撤廃
税額控除率 給与総額の基準年度(平成24年度)からの増加額に対して、10%の税額控除 給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除
投資に取り組む
企業
平均給与が対前年度比での2.5%以上増加しており、人材投資(新たなスキル獲得のための研修等)や生産性向上に取り組む場合には、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除