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適格請求書発行事業者の登録開始


令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。課税仕入を行う事業者は、相手方から交付される適格請求書(インボイス)の保存がないと、仕入税額控除を適用することができません。売上側で適格請求書を発行するためには、事前に税務署長に対して適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要がありますが、令和3年10月1日より登録申請が可能となっています。

(1)適格請求書の記載事項

相手方に交付する請求書、納品書、領収書、レシート等に以下の事項を記載する必要があり、下線部分が現行制度からの追加項目になります。

(1)
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)
取引年月日
(3)
取引内容(軽減税率の対象資産がある場合には、資産の内容及びその旨)
(4)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
(5)
税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
(6)
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記事項の記載がない場合には適格請求書とは認められませんので、相手方に交付している請求書等につき、上記項目の追加記載が可能かどうかの確認が必要です。なお、不特定多数の者に対して行う資産の譲渡、サービス等、一定の場合には適格請求書の交付に代えて、適格簡易請求書を交付することができ、また、適格請求書の交付義務が免除されるケースもあります。

(2)適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者の登録申請は令和3年10月1日から始まっています。令和5年10月1日(適格請求書等保存方式の適用開始日)から登録を受ける(適格請求書を発行する)ためには、税務署長に対して、原則として令和5年3月31日まで(その日までに提出することが困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。登録を受けた適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

その登録が令和5年10月1日に間に合わない場合には、その間は適格請求書を発行することができず、相手方で仕入税額控除を適用することができなくなります。登録申請書の提出が遅れることのないよう早めに対応しておいた方がよいでしょう。