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相続税における法定相続人について


相続税の計算において、基礎控除、死亡保険金の非課税限度額及び死亡退職金の非課税限度額を計算するときに「法定相統人の数」を乗じて計算しますので、法定相続人の数を確認してみましょう。

法定相続人とは、相統税法第15条第2項において「民法第五編第二章(相統人)の規定による相統人の数とする。」とされています。なお、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数となります。

また、被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する養子の数は、次のように制限されます。

I.  被相続人に実子がいる場合…………1人
II. 被相続人に実子がいない場合  …… 2人

ただし、相続税法第63条において、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないとされています。

次に掲げる者は実子とみなされます。

(1).
民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となった者
(2).
被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
(3).
被相続人の配偶者との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、婚姻後に被相続人の養子となった者
(4).
実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)となったその者の直系卑属

養子がいる場合の法定相続人

上記においては、長男と二男が実子であるため、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数は、配偶者、長男(A)、二男(B)及び養子1人の4人になります。