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相続税における法定相続人の相続分について


民法第900条の法定相続分は、第901条(代襲相続人の相続分)とともに同順位の相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分を定めています。また、相続税の総額を計算する場合の相続分は、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条の規定による相続分と規定されています。養子がいる場合の相続税の税額を確認しましょう。


各人の課税価格

配偶者 : 12,000万円、長男(A) : 5,000万円、二男(B) : 4,000万円、養子(C) : 2,000万円
養子(D) : 400万円

相続税法における法定相統人の数は、配偶者、長男(A)、二男(B)、選子(C)又は¥子(D)の4人であり、その相続分は配偶者 : 1/2、長男(A) : 1/6、二男(B) : 1/6、養子(C)又は養子(D) : 1/6になります。

課税価格の合計額

12,000万円+5,000万円+4,000万円+2,000万円+400万円 = 23,400万円

遺産に係る基礎控除額

3,000万円+600万円×4人 = 5,400万円

課税遺産総額

28,400万円−5,400万円 = 18,000万円

法定相統分に取得金額

配偶者 : 18,000万円×1/2 = 9,000万円
長男(A) : 18,000万円×1/6 = 3,000万円
二男(B) : 18,000万円×1/6 = 3,000万円
養子(C)又は養子(D) : 18,000万円×1/6 = 3,000万

各法定相続人の相続税の基となる税額

配偶者 : 9,000万円×30%−700万円 = 2,000万円
長男(A) : 3,000万円×15%−50万円 = 400万円
二男(B) : 3,000万円×15%−50万円 = 400万円
養子(C)又は養子(D) : 3,000万円×15%−50万円 = 400万円

相絖税の総額

2,000万円+400万円+400万円+400万円 = 3,200万円