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15 贈与税の基礎控除引き上げ

今年1月1日以後の贈与は年間110万円まで非課税になります
平成13年度改正により、今年1月1日以後行なわれる贈与から、贈与税の基礎控除がこれまでの60万円から110万円に引き上げられました。
贈与金額1,000万円、500万円、150万円ケースで、改正前(昨年12月31日までの贈与)と改正後(今年1月1日以後の贈与)の税負担額を比較すると次のとおりです。

設例1 基礎控除前の贈与金額 1,000万円
改正前
1,000万円一基礎控除60万円=940万円(=課税価格)
940万円×45%一控除額140万円=贈与税額283万円

現 行
1,000万円一基礎控除110万円=890万円(=課税価格)
890万円×45%一控除額140万円=贈与税260.5万円

(軽減額22.5万円)


設例2 基礎控除前の贈与金額 500万円
改正前
500万円一基礎控除60万円=440万円(=課税価格)
440万円×30%一控除額47.5万円=贈与税額84.5万円

現 行
500万円一基礎控除110万円=390万円(=課税価格)
390万円×30%一控除額47.5万円=贈与税69.5万円

(軽減額15万円)


設例3 基礎控除前の贈与金額 150万円
改正前
150万円一基礎控除60万円=90万円(=課税価格)
90万円×10%一控除額0円=贈与税額9万円

現 行
150万円一基礎控除110万円=40万円(=課税価格)
40万円×10%=贈与税額4万円

(軽減額 5万円)


住宅資金贈与の非課税限度額も引き上げ
同じく、平成13年1月1日以後行われる贈与から、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」における非課税限度額が300万円から550万円に引き上げられました。

家のイラストこの特例は、住宅購入資金を祖父母や両親が孫・子に贈与した場合、その贈与金額を5分の1として低い税率を適用後5倍する“5分5乗方式”により、税負担の軽減を図るもので、贈与金額の5分の1が基礎控除の範囲内であれば非課税となります。特例の適用上限金額は1,500万円で、改正はありません。

550万円の住宅資金を贈与するケースで、改正前は110万円一60万円×10%=5万円の5倍で、25万円の贈与税がかかりましたが、今後は非課税です(贈与税の申告は必要となります)。


参考;贈与税の速算表
課税価格
税 率 控除額 800 万円以下 40 % 100 万円
150 万円以下 10 % 1,000 万円以下 45 % 140 万円
200 万円以下 15 % 7.5 万円 1,500 万円以下 50 % 190 万円
250 万円以下 20 % 17.5 万円 2,500 万円以下 55 % 265 万円
350 万円以下 25 % 30 万円 4,000 万円以下 60 % 390 万円
450 万円以下 30 % 47.5 万円 1億円以下 65 % 590 万円
600 万円以下 35 % 70 万円 1億円超 70 % 1,090 万円
※課税価格は基礎控除後の金額です。今回の改正は基礎控除の引き上げで、税率構造は見直されていませんので、この速算表自体は従来と変わりません。