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17 所得税の確定申告書が変わります

A様式とB様式の2種類に
所得税の確定申告書の様式が平成13年分の申告から変わります。申告書が現在の6種類からA様式とB様式の2種類になりました。申告書「A様式」は、これまでの「給与所得者の還付申告用」の申告書と「公的年金等のみの人用」の申告書を統合し、公的年金等以外の雑所得や一時所得、配当所得がある場合でも使用できるようになりました。「B様式」は事業所得者などが利用することになります。

また、分離課税用申告書や損失申告書、修正申告書は、B様式とともに提出するかたちになりました。新しい申告書は、平成14年申告分から使用されます。

国税庁では「文字が小さい、わかりにくい」などの意見を踏まえ、小さな文字の説明文や計算式を整理し、申告書の記載欄をできるだけ簡素化したと説明しています。

新様式は平成14年申告分からです

白色・青色の色別申告書は廃止
申告書の用紙サイズがこれまでの変形A4判からA4判になり、「A様式」は、主に

一般のサラリーマン(給与所得者)が医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合

年金を主な収入源とする人の確定申告や医療費控除等を受ける場合

に使用します。「B様式」には青色申告者の該当印をつける欄が設けられ、「白色」「青色」の色別の申告書はなくなります。

土地等の「分離課税」の譲渡所得がある場合には、分離課税用の申告書を、所得に損失がある場合には「損失申告用」を、修正申告は「修正申告書」をそれぞれ「B様式」とともに提出することになります。

また、各申告書は裏面から表面に転記する方式を廃止し、表面から金額を書き込んで行けば申告書が完成するようになっています。

6種類が2種類になります