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174 消費税法施行令改正のポイント

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。この改正により、簡易課税制度のみなし仕入率の見直し等が行われています。

1. 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

(1)改正の概要
簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

事業の種類 みなし仕入率
(改正前)
みなし仕入率
(改正後)
その他の事業 飲食店業、その他の事業 60%
(第四種)
60%(第四種)
金融業及び保険業 50%(第五種)
サービス業等 運輸通信業、サービス業(除飲食店業) 50%
(第五種)
50%(第五種)
不動産業 40%(第六種)

(2)適用開始時期
原則として、平成27年4月1目以後に開始する課税期間から適用されます。ただし、次の経過措置が設けられています。

(3)経過措置
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

(注)
平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

【不動産業(第六種事業)に該当する個人事業者及び12月31日決算法人の適用例】
▲=消費税簡易課税制度選択届出書の提出

「消費税簡易課税制度選択
届出書」の提出年月日
課税期間
自H26.1.1
至H26.12.31
自H27.1.1
至H27.12.31
自H28.1.1
至H28.12.31
自H29.1.1
至H29.12.31
(1)H25.12.31以前 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算
(2)H26.9.26 一般課税 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算
(3)H26.10.6 一般課税 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算
(4)H27.3.16 一般課税 一般課税 第六種で計算 第六種で計算
出典:国税庁HP「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)より

2. 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し

(1)改正の内容
消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました。

(2)適用開始時期
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。