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185 国境を超えた役務提供に対する消費税

平成27年度税制改正において、国外事業者がインターネットを通じて海外から国内に配信する電子書籍・音楽・広告などの電子商取引に消費税が課税されます(平成27年10月1日施行)。

1. 内外判定基準の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信などの電機通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、内外判定基準を役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。

内外判定基準の見直し


2. サービス提洪者が国外事業者である場合の課税方式

(1)課税方式の概要

サービス提洪者が国外事業者である場合の課税方式

(2)留意点

事業者向けの取引とは、サービスの性質や取引条件等から、サービスの受け手が通常事業者に限られる取引(広告配信等)を、消費者向けの取引とは、それ以外の取引(電子書籍や音楽の配信等)を指します。
課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者等については、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引は申告対象から除外されます。
事業者が、国外事業者から消費者向けサービスの提供を受けた場合において、当該国外事業者が「登録国外事業者」に該当するときは、仕入税額控除が認められることとなります。
これらの改正は所要の経過措置が設けられているので、ご留意ください。