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232 ストックオプション税制の拡充

平成31年度税制改正においてストックオプション税制が拡充されました。

1. ストックオプション税制とは

ストックオプション税制は、取締役や従業員等に付与される新株予約権の一種であるストックオプションについて、下記要件を満たす場合には、権利行使時における取得株式の時価と権利行使価格との差額に対する所得課税を株式売却時まで繰り延べ、株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額を譲渡所得として課税する制度です。

⟨ストックオプション税制活用によるメリット⟩

通常のストックオプションは権利行使時に課税⇒税制の適用により、譲渡時まで課税繰延

2. 税制改正による拡充の概要

(1)
ベンチャー企業が、兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度・専門人材を円滑に獲得できるよう、本制度の付与対象者を現行の取締役・従業員から、社外からでも企業に貢献する高度人材(外部協力者)にまで拡大し、ストックオプションを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現します。
(2)
事業者は、外部協力者を活用して行う事業計画を作成し、主務大臣が認定します。認定計画に従って事業に従事する外部協力者へのストックオプションの付与に関して、税制優遇措置を適用します。