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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律「民法第4条、年齢18歳をもって、成年とする。」が成立し、令和4年4月1日から施行されました。我が国における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされていましたが、近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当でのはないかという議論がされるようになりました。世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流であり、成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられています。 成年年齢の20歳から18歳に引き下げに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われております。贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっています。 1. 贈与税
2. 相続税
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