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成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税について


平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律「民法第4条、年齢18歳をもって、成年とする。」が成立し、令和4年4月1日から施行されました。我が国における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされていましたが、近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当でのはないかという議論がされるようになりました。世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流であり、成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられています。

成年年齢の20歳から18歳に引き下げに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われております。贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっています。

1. 贈与税

  受贈者の年齢要件
令和4年3月31日
以前の贈与の場合
令和4年4月1日
以後の贈与の場合
  • 相続時精算課税
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
  • 贈与税の税率の特例
  • 相続時精算課税適用者の特例
その年の1月1日において
20歳以上
その年の1月1日において
18歳以上
  • 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
  • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
贈与の日において
20歳以上
贈与の日において
18歳以上
  • 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
結婚・子育て資金管理契約を
締結する日において
20歳以上50歳未満
結婚・子育て資金管理契約を
締結する日において
18歳以上50歳未満

2. 相続税

  相続人の年齢要件
令和4年3月31日
以前の相続等の場合
令和4年4月1日
以後の相続等の場合
  • 未成年者控除
相続等の日において
20歳未満
相続等の日において
18歳未満