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保険金を受領したときの課税関係


保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

(1)死亡保険金を受け取ったとき

死亡保険金の課税関係については、次のとおりになります。

死亡保険金の課税関係
保険料の負担者
(契約者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
甲の相続人 相続税(非課税枠適用あり)
甲の相続人以外 相続税(非課税枠適用なし)
所得税・住民税
贈与税

(2)満期保険金を受け取ったとき

満期保険金の課税関係については、次のとおりになります。

満期保険金等の課税関係
保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
所得税・住民税
贈与税

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となり、その税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。

金融類似商品に該当する主なものは、以下になります。

  • 5年以内に満期になる一時払養老保険や一時払損害保険など
  • 5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、 一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を 契約から5年以内に解約した場合