![]() |
![]() |
|
保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。 (1)死亡保険金を受け取ったとき死亡保険金の課税関係については、次のとおりになります。
(2)満期保険金を受け取ったとき満期保険金の課税関係については、次のとおりになります。
契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となり、その税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。 金融類似商品に該当する主なものは、以下になります。
|