国税庁から公表されている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイス制度に関するQ&A)」が令和7年4月21日に改訂されました。すでに公表されていた「多く寄せられるご質問」、「インボイスの取扱いに関するご質問」の内容が10問追加されており、また、既存の間に注意点等が追記されているものもあります。
- (1)
- 問11 新たに設立された法人等の登録時期の特例(既存の問に追記)
新たに設立された法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、以下の書類を税務署長に提出する必要がありますが、「事業を開始した日の属する課税期間の末日」が休日等である場合の注意点が追記されました。
- ①
- 消費税課税事業者選択届出書(免税事業者の場合に提出:ただし、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、経過措置により課税事業者選択届出書の提出は不要)
- ②
- 事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書
(追記内容)
事業を開始した日の属する課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たる場合であっても、その日(事業を開始した日の属する課税期間の末日)までに課税選択届出書や登録申請書の提出がなければ新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
- (2)
- 問72-2 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表(「インボイスの取扱いに関するご質問」より追加)
売手(インボイス発行事業者)が書面で交付する領収書において、売手のホームページのURLを案内しておき、当該URLにインボイスの記載事項の一部であるインボイス発行事業者の名称及び登録番号、適用税率を表示した上で、買手(当該領収書を受領した事業者)においていつでも確認可能な状態にしている場合には、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせてインボイスの記載事項を満たすことで差し支えないとされています。
また、買手として上記のような領収書等を受領した場合に仕入税額控除の適用を受けるためには、売手のホームページの該当箇所を電磁的記録により(又は書面に整然として形式及び明瞭な状態で出力し)保存する義務がありますが、一定の要件(売手がホームページの該当箇所を、各税法に定められた保存期間が満了するまで随時確認可能な状態で提供しているなど)を満たす場合には、買手においては必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして差し支えないとされています。
ダウンロードによる保存が無くても良いケースもありますが、該当箇所の確認は必須であり、売手側のホームページ上での確認可能な期間など、場合によってはダウンロードによる保存も必要になると思われます。

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