|
|
平成16年4月1日開始事業年度より、いよいよ資本の金額または出資金が1億円超の法人に対して、事業税の外形標準課税がスタートすることになりました。覚えておきたいポイントはいくつもありますが、今回は付加価値割の計算に際して計算される報酬給与額について見てみましょう。
報酬給与額は、給与、賃金、報酬や退職金等の合計となりますが、注意しなければならないことは勘定処理科目や名称に左右されずに、その支出の実質により判断されることになる点です。この場合の報酬給与額は、原則として所得税法における給与所得、または退職所得となるものとされていますので、例え経理上は福利厚生費として処理していても、源泉所得税の対象となる従業員への家族手当のような諸手当も報酬給与額に含めなければならないことになります。一方で所得税において非課税となる通勤手当などは、仮に給与手当勘定で経理処理されていても報酬給与額とされないこととなります。 |